不正受給の調査が始まりました。【持続化給付金関連Vol.19】
経済産業省が持続化給付金の不正受給についての調査を始めたことがわかったと、昨日の読売新聞オンラインの記事になっていました。経営者が法人・フリーランスとして二重に申請したり、売上の計上を意図的に先送りして申請要件に該当する月を発生させるといったケースがあるようです。
この記事によると、6月下旬から中小企業庁内に複数の専従者が配置され、弁護士等の専門家の助言を受けながら申請の審査を行っているようです。
持続化給付金の給付規程には、不正受給等への対応として「①不正受給を行った申請者は、給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負う。②不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の屋号・雅号等の公表を行う。③事務局は、不正の内容により不正受給した申請者を刑事告発する。」ということが明文で規定されています(法人向け、個人事業者向けそれぞれ第10条第2項各号)。
迅速な現金給付ということを重視して申請要件や必要書類を簡素化したことにより、困っている事業者の手元に早く広く必要な現金が行き渡っている反面、こうした不正も当初から懸念されていたことではありました。
近日中に受付開始予定の「家賃支援給付金」については、当初から審査体制を強化して実施されるようです。
不正受給については、徹底的に調査されることを願います。
読売新聞オンライン7月8日記事
→【独自】「持続化給付金」不正受給の調査開始…二重申請や売上高減額、刑事告発も
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