明日29日から持続化給付金の給付対象に今年創業(開業)の事業者、フリーランスの事業者が含まれるようになります。【持続化給付金関連Vol.18】
26日には経済産業省から発表されていたようですが、明日29日(月曜日)から、持続化給付金の給付対象となる事業者に新たにいわゆるフリーランスの事業者と、「2020年1月~3月の間に創業(開業)した事業者」が含まれるようになります。
フリーランスの事業者については、既存の個人事業者のワクではなく新たに「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」として申請要領等が設けられ、今年3月までに創業(開業)した事業者については、これまでの「法人」・「個人事業者」のワクの中に新たに特例として要領が設けられています。
いずれも、持続化給付金の一般的な申請方法に比べ、受給額の算定方式や必要書類等が異なっています。
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経済産業省ホームページ
→持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)PDFファイル