令和元年度の確定申告は柔軟な対応がなされています!
今年(令和元年分)の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から一度は令和2年4月16日(木曜日)まで延長されていましたが、全国各地の税務署では4月17日(金曜日)以降も柔軟に確定申告を受け付けているようです。
これにより、これまで確定申告の義務がなかった事業者も、持続化給付金の要件を満たす対象の月が発生しているのであれば、確定申告を行い、税務署の収受印のある第一表の控えを添付書類として持続化給付金の申請をする、という選択肢を選ぶこともできるのではないでしょうか。
もちろん、確定申告の義務がない場合や相当の事由により確定申告書の第一表の控えを提出できない場合は、2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出することにより確定申告書の第一表の控えの代替措置とする規定もありますが、事務局の書類の審査担当者の視点で考えると、特例措置の書類よりも原則の確定申告書の第一表の控えが添付されてなされた申請の方が、審査のスピードが幾分早いのではないかと個人的には思います。
4月17日(金曜日)以降の申告相談については、先着順ではなく事前予約制となっているようです。
参考
確定申告期限の柔軟な取扱いについて (令和2年4月6日国税庁) → (PDFファイル)
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