ニッチな業務もむつろ事務所へお任せください!

 

最近のブログは新型コロナウイルス感染症関連の給付金等のことについて触れることがほとんどですが、約1年前に相談を受けたもののずっと宙に浮いたままとなっていた案件が今日動き出したので、このことについて書いてみようと思います。

 

なかなか日常的に取扱う内容の業務ではありませんが、当事務所ではこういったニッチなジャンルの業務も積極的に取扱っています。

 

糸島市内にある地蔵尊の土地建物を所有していたお寺さんから別のお寺さんへ無償譲渡するという話ですが、宗教法人が宗教法人法第3条に規定する「境内地」「境内建物」で、専ら自己の宗教の用に供する土地・建物についての権利の移転を行う場合、その非課税措置のための証明書を手に入れることにより、登録免許税・不動産取得税・固定資産税が非課税となります。

 

この非課税証明書の発行手続きについてのご依頼でした。所轄の行政庁は、対象となる境内地・境内建物が所在する都道府県の宗教法人担当部署(福岡県の場合、県庁行政経営企画課宗教班)となります。

 

宗教法人が財産の処分を行う場合、宗教法人法第23条第1号の規定に基づき公告の手続きが必要になり、この公告手続きを行った後に不動産の権利の移転(所有権移転登記)という流れになります。非課税証明の申請の際に必要な書類は十数種類程度あり、必要に応じ行政担当者の現地調査等もあります。

 

ここまでブログを書いて、そういえば、と昨年受任当時に県庁行政経営企画課宗教班に出向き必要書類等の事前協議をしたことを思い出しました。来週は県会の定時総会もありほとんど動くことはできないですが、1年前の資料を書庫から引っぱり出しつつ7月に入ったら本格的に着手していこうと思います。

 

懇意にしている司法書士とタッグを組んで、迅速かつ丁寧に手続きが行えるよう取り組んでいこうと思います。

 

 

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