福岡市独自の支援策「休業等要請対象外施設への支援」について。
いくつかの新聞に取り上げられ、速報でニュースにもなっていたようですが、福岡市の事業者向けの支援策が25日より開始されるようです。
県が定めた「事業の継続が求められる施設」(※)に該当する施設への支援として、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が30%以上減少した事業者に、法人一律15万円、個人事業主一律10万円の支援金が支給されます。
(※)参考:福岡県ホームページ→https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-cooperation.html
ただし、宿泊施設、時短要請の対象となっていた飲食店、不特定多数の市民と接する機会がない施設(事務所・工場など)は除かれます。
このブログ作成時点で、福岡市のホームページには上記以上の詳細は載っていないようです。25日になってから申請受付サイトがたちあがり、動きだしていくのではないでしょうか。
また、令和2年度2次補正予算案に2020年に創業・開業した事業者も持続化給付金の対象とすることについての案が盛り込まれることも決まったようですね。
とにかく、困っている事業者に、少しでも広く、早く、必要な現金が行き渡るように、行政書士としてできることを精一杯やっていこうと思います。
無料相談会のお知らせ
来週5月26日(火曜日)から5月29日(金曜日)まで、糸島市志摩初1番地にある社会福祉協議会施設「ふれあい」にて、持続化給付金をはじめとした新型コロナウイルス感染症に関連して国や地方公共団体等が行っている各種支援策についての行政手続き無料相談会を実施いたします。
詳細はこちら(新しいタブで開きます)→無料相談会チラシPDFファイル
糸島市で開催しますが、対象はもちろん糸島市内の事業者に限りません。持続化給付金の申請サポート会場は福岡県内各所に設置されていますが、糸島市からだと一番近いところで西新会場となります。但し完全予約制であり、予約のためのコールセンターへの電話も中々つながりにくい状況が続いているようです。
緊急事態宣言期間中は、対面で行う形式の相談会は行うべきではないと考えていましたが、解除された今、できる限り最大限の感染防止対策を取った上で行うべきだと思い今回の決断に至りました。
糸島市役所の方に聞いたところ、10分に1本のペースで問い合わせの電話がある日があったり、申請の細かい内容について聞かれ確答が出来なかったりと、対応に苦慮していたようです。
感染防止対策を十分に取り、行政手続きの円滑な実施への一助となるよう、力を合わせてがんばります!!