福岡市独自の事業者支援策「地域の飲食店を支えるテイクアウト支援」について。
福岡市内の飲食店の事業者に向けた市独自の支援策「地域の飲食店を支えるテイクアウト支援」について、以下ご紹介いたします。募集の期間が非常に短いですが、持続化給付金などのように売り上げ減少の要件はありませんので、福岡市内で飲食店を営む事業者の皆様には申請しやすい事業ではないでしょうか。
概要
福岡市内でテイクアウトを実施する飲食店に対し、テイクアウト商品に割引などの特典を付けて販売している店舗を認定事業者として選び、10万円を支給するもの。
また、当該店舗情報は市のホームページ等で広報されます。
事業期間
令和2年5月7日(木曜日)から同年5月31日(日曜日)まで
募集対象事業者
福岡市内でテイクアウトを実施する飲食店のうち、下記(1)から(6)の要件を満たす者
(1)市内に店舗を有する飲食店事業者のうち、大企業及び大企業が実質的に経営に参画しているいわゆる「みなし大企業」を除く事業者
※飲食店とは、飲食店又は喫茶店の営業許可を受けているもの
※持ち帰り飲食サービス業(移動販売を含む)、配達飲食サービス業、小売店除く
※大企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主に該当しない者とする
(2)事業期間中に概ね10日以上のテイクアウトを行うとともに、当該期間中、テイクアウト商品に、以下のような消費者にとって魅力的な特典を付与すること
・テイクアウト商品の割引販売 (ただし、割引額は1回当たり 1,000円以内とする)
・クーポン など
(3)食品衛生法、食品表示法、酒税法、不当景品類及び不当表示防止法等の関係法令を遵守していること
(4)事業の実施に当たり、以下のような感染症対策を十分講じていること
・従業員のマスク・手袋着用
・容器表面や袋、設置場所などのアルコール消毒
・行列対策のための人と人との距離をあける措置や電話・WEBでの予約
・食中毒にも十分配慮がなされていること
(5)市町村税を滞納していない者であること
(6)団体又はその代表者が、次のいずれかに該当する者でないこと
ア 暴力団員が事業主又は役員に就任していること
イ 暴力団員が実質的に運営していること
ウ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団を雇用し、又は使用していること
エ 契約の相手方が暴力団であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約を締結していること
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与していること
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していること
支援事業の流れ
応募期間(事業期間よりも短いので注意)
令和2年5月8日(金曜日)から同年5月21日(木曜日)まで
※郵送の場合は、当日消印有効
応募方法
① オンライン申請の場合
福岡市ホームページに設置する専⽤申込フォームに必要事項を⼊⼒し、「提出書類」に記載する書類(①を除く)を電⼦ファイルで添付して申請。
(このブログの作成時点(5月11日17時)で、専用申込フォーム等はまだ準備中のようです。近日中に公開される予定)
② 郵送申請の場合
「提出書類」に記載する書類を、下記提出先に郵送にて提出。
※新型コロナウイルス感染症対策のため持参による提出は受け付けられていません。
【提出先】 〒 810-0041 福岡市中央区⼤名二丁⽬5番31号
福岡観光コンベンションビューロー(テイクアウト⽀援担当)
↓支援金 交付申請の手引き【郵送版】PDF
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/75495/1/tebiki_yusoban.pdf?20200509182507
提出書類
① ⽀援⾦交付申請書 兼 請求書
② 誓約書(申請者の⾃署が必要)
③ 営業許可通知書の写しもしくは本⼈確認書類(※)の写しのいずれか
※1点で良いもの:運転免許証、パスポート、⾝体障がい者⼿帳等
2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年⾦⼿帳、年⾦証書等
④ ⽀援⾦の振込⼝座が確認できる通帳⼜はキャッシュカードの写し
※原則として、申請者・営業許可を受けている者・振込口座の名義は同一である必要があります。
詳しくは福岡市のホームページをご確認ください。
福岡市ホームページ → https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/shukyaku/health/chiikinoinsyokutenwosasaerutakeoutshien.html