建設業許可業者の皆様!

決算変更届の提出、お忘れではありませんか?

 

 

建設業許可を持っている全ての建設業者は、毎年、その事業年度の終了から4か月以内に、必要な添付書類と併せて決算変更届を提出しないといけません。(建設業法第11条第2項の規定に基づく)

 

新規に許可を取得する際に行政書士が携わった場合、その行政書士が以降毎年の決算変更届もサポートするのが通常ですが、実際、許可取得後にその行政書士との連絡が途絶えてしまったり、ご自身で建設業許可を取得された業者様でも決算変更届を提出しなければならないということを知らない(もしくは忘れてしまっている)というケースが実務上よくあります。管轄の県土整備事務所が「あなた(御社)はいついつまでに提出してください」というようなお知らせをしてくれるわけではありません。

 

現在、新型コロナウイルスの影響により重大な局面を迎えている建設業者様もいらっしゃると思います。当事務所では、そういった建設業者の皆様の建設業許可についての管理のサポートはもちろん、売り上げ減少による日本政策金融公庫の貸付制度(新型コロナウイルス感染症特別貸付)等のサポートも承っております。

 

お電話(直通090-8916-4439)又はお問い合わせメールフォームにてご相談を承っておりますので、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください!

 

糸島市の行政書士ですが、福岡県全域対応可能です!

 

 

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