複数の金融機関の相続手続きを行う予定なので、法定相続情報一覧図作成の申出を行いました。

めちゃくちゃ久しぶりに

 

 

今日は午後に法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出のため福岡法務局へ行きました。受付の窓口は2階の不動産登記部門の窓口に併設されています。司法書士行政書士事務所の補助者時代は、仕事で頻繁にここに足を運んでいたことを思い出しました。先日直方市役所に行ったときにも同じような気持ちになったのですが、かれこれ10年近く前のことなのがほんとに信じられない・・・

 

相続手続きの中で不動産の名義変更や金融機関の相続手続きを行う際、この法定相続情報一覧図が1枚あるとサラッとスマートに手続きを進めていくことができます。法定相続情報一覧図の申出に関する手続きについては、提出先が法務局なので司法書士の業務なんじゃない?!というイメージがあるかもしれませんが、戸籍法や不動産登記規則の規定に基づいて行政書士も代理人として行うことができます。といってもこの手続きだけを代わりにやって欲しい、というようなご依頼はきっとほとんどないかと思いますが。

 

詳しくは過去ブログ↓をご覧ください。

相続手続きの際に取得したたくさんの戸籍は法務局でまとめてスッキリ!【法定相続情報証明制度とは?】

 

 

 

 

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