新たに設立する会社で許認可が必要な事業を行う場合は、まずは行政書士に相談すると良いかも・・・?
株式会社や持分会社(合名・合資・合同会社)を設立する場合、最終的に法務局への設立登記が必要なので司法書士に相談することが一般的ですが、営業するために許認可の取得が必要な事業を設立した会社ですぐに行いたいという場合は、まずはじめに行政書士に相談した方が良いというケースがあります。
数ある許認可の中でも取得の難易度が比較的高くない事業(例えば飲食業、酒類販売業、理美容業・・・など)は、司法書士に設立登記を依頼し登記が完了した後に自分で許認可手続きを行うという方も多いでしょう。ですが、許認可取得のために事務所の要件や従事者の要件、資産の要件など細かい要件が定められていて、かつ行政庁ごとに独自のローカルルールがあったりする事業(例えば建設業、宅建業、産業廃棄物処理業・・・など)を行いたい場合、
せっかく本店所在地に定めた事務所が取得したい許可の事務所要件を満たしていなかったり、従事者の要件を満たす人が役員や従業員にいなかったりして、会社の設立はできたものの欲しい許認可を取得するのに足踏み状態が続いてしまう、ということは十分に起こり得ます。司法書士は定款の事業目的の記載が許認可申請で“無事に通る”書き方になっているのかという点はチェックすることがほとんどですが、その他の許認可の要件を満たしているのかという点を正確に把握している方は多くはありません。
司法書士からの紹介の、新規に設立する株式会社で建設業許可を取得したいというお客様の件で、今日司法書士から設立登記申請の提出予定日の連絡がありました。事務所選びに難航されていたようですが、無事に決まり最初の予定日通りに法務局への設立登記を出せるようで私も安心。さあ次は私の番です。今福岡法務局は不動産登記・商業登記どちらも激混み状態のようです。登記完了となるまで少し時間がかかるかもしれませんが、速やかに建設業許可申請を提出できるよう準備しておこうと思います。
当事務所では、各種会社の設立についてのご相談も対応可能です(法務局への設立登記申請は提携の司法書士へバトンタッチします)。特に許認可が必要な事業を新規に設立した会社ですぐに始めたい!という方、初回相談は無料にて承ります。お電話やメール等でどうぞお気軽に当事務所へご相談ください!!