中古品の販売を事業にしたい?そんなときには古物商許可を取得しましょう!

古物の売買を業として行う場合には許可が必要!

 

当事務所では、古物営業法に基づく古物商許可の申請について、新規の許可取得から古物商プレートの手配、各種変更届の手続き代行を承っています。

 

どういった行為が「古物営業」にあたるのかについて、古物営業法第2条第2項の第一号と第二号に以下のように規定されています。

 

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

 

中古品を売却するのみ、または自分が売却した中古品を相手方から買い受けるのみの場合には許可は不要ですが、売買・交換・委託を受けての売買・交換を不特定多数の人に反復継続して行う場合には「古物営業」を行っているとみなされるでしょう。こういった場合には、古物商許可の取得が必要となります。

 

申請の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。古物商許可申請は、最近行政の内部通達で申請書や一部の書類に押印が不要になり、この点簡素化されていますが、警察署ごとに独自のローカルルールがあったりします。

 

インターネットのフリマサイト等で、中古品を不特定多数の人に反復継続して販売し収益を得ている方、知らず知らずのうちに古物営業法違反(無許可営業)に該当しているかもしれませんよ。もし無許可営業に該当する行為を行っていた場合、かなり重い罰則が適用されてしまうことに・・・。

 

古物営業法(以下e-Gov法令検索より抜粋)

第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 省略
三 省略
四 省略

 

申請手続きは当事務所に丸投げOKです!「古物営業」をお考えの方で、これから許可を取得したい方はどうぞお気兼ねなく当事務所へご相談ください!!

 

 

 

 

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