相続手続きで土地を取得したけれど、不要なので手放したい・・・その土地もしかしたら国が引き取ってくれるかも?!【相続土地国庫帰属制度とは?】

 

 

親が亡くなって不動産を相続したけれど、その中に不要な土地があり、手放したいもののなかなか買い手がつくような土地ではなくて困っている・・・そんな方、いらっしゃると思います。

 

上記のようなケースの他にも、遠隔地に住んでいるため土地を利用する予定がない・・・周辺に迷惑をかけないため定期的に除草作業等の管理を行わないといけないが大変・・・といった理由で、不要な土地を取得された方は、一定の要件を満たすことによりその土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を活用することにより、不要な土地を手放す(国に引き取ってもらう)ことができるかもしれません。

 

相続土地国庫帰属制度は今年の4月27日からスタートの予定ですが、来週の22日より全国の法務局・地方法務局(本局)の窓口又は電話で相談対応が開始されます。

 

詳細は下記のリンクからどうぞ。

法務省ホームページ 令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します → https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html

 

 

 

 

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