相続人が全国各地に散らばっている場合は、遺産分割協議”証明”書の作成で手続きに必要な書類の収集をスムーズに!【遺産分割協議証明書とは?】

 

ある故人に相続が発生しその方が生前に遺言を遺していなかった場合、故人が遺した相続財産については、通常民法の規定に基づく法定相続分による相続か、相続人全員で遺産分割協議を行いその結果に基づく相続の手続きを行います。

 

故人が生前に遺言を遺していなかった場合は、後者の遺産分割協議に基づく相続手続きを行うことが多いのではないかと思います。この場合は「遺産分割協議書」という1枚物の書面を作成し、故人の特定と分割協議の結果を記載し、相続人全員の連名で署名と実印の捺印を行います。が、

 

相続人が全国に散らばっていてなかなか一堂に会う機会がない場合、1枚物の遺産分割協議書を回覧板のように持ち回りで次の相続人へ回したり郵送していると時間がかかるし、途中ある相続人の書き損じや紛失などで最初からやり直し・・・ということにならないとは限りません。

 

そういった場合には、遺産分割協議”証明”書という形式で分割協議の結果を書面にすることをお勧めします。遺産分割協議証明書とは、各相続人が個々に遺産分割協議の内容について証明するための書面であり、各相続人がそれぞれ自分の遺産分割協議証明書に署名捺印し、それが相続人全員分揃ったら1枚物の遺産分割協議書と同じ効力を有することになります。

 

↑遺産分割協議書イメージ ↓遺産分割協議証明書イメージ

 

今日レターパックにて、相続手続きのご依頼をいただいたお客様の遺産分割協議証明書と印鑑証明書が届き、これでこのお客様の手続きに関する相続人全員分の書類が揃いました。次は提携の司法書士へバトンタッチ。速やかに相続登記を行ってもらいます。

 

当事務所では、遺産分割協議書、遺産分割協議証明書の作成に関するご相談をお受けしています(但し相続人全員で協議がまとまっている場合に限ります)。作成でお困りの際にはどんなことでもお気兼ねなくお問い合わせください!

 

 

 

 

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