平成24年設立の株式会社の役員の皆様、役員の任期にご注意ください!!【取締役の任期満了に伴う役員改選手続きについて】

定款で任期を伸ばしてしまうと・・・

 

株式会社の取締役は、会社法でその任期が定められており、定款に特段の定めがない限り取締役の任期は2年(会社法第332条)となっています。厳密に言うと、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」が、原則の取締役の任期となります。

 

但し、会社の定款にて定めることにより、取締役の任期を最大10年まで伸長させることができます(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除いた公開会社でない株式会社に限られる)。

定款で任期を伸ばさず、会社法に定められている任期のままだという株式会社の場合は、2年ごとに事業年度終了後の一定の期間内に開催される定時株主総会(同法第296条)において役員改選の決議が行われ、それから2週間以内に本店所在地の管轄の法務局へ取締役の任期満了に伴う役員改選の登記申請(同法第915条)が行われることでしょう。

 

しかしながら、2年ごとに取締役の改選を行うのは議事録作ったり面倒だし、その都度司法書士に登記申請を依頼した場合にはそれなりのコストもかかる、ということで、きっとほとんどの株式会社は、設立時に取締役の任期を定款で10年に伸ばしているのではないかと思います(司法書士に設立登記の依頼をした場合は、定款を作る際に「役員の任期は10年にしておいた方が・・・」という提案があると思います)。

今年は平成で言えば34年(西暦2022年)。遡って平成24年(2012年)に設立された株式会社で定款で取締役の任期を10年に伸ばしている場合、今年は役員改選のタイミングとなります。

 

例えば、平成24年7月設立、事業年度は毎年7月1日~6月30日まで、定款で取締役の任期を10年に伸長し、事業年度の終了後3ヵ月以内に定時株主総会を開く、と規定している場合は、遅くとも今月9月末までに定時株主総会を行い、役員改選の決議をして、それから2週間以内に法務局へ登記の申請を行う必要があります。

 

設立当初は「10年なんてしばらく先の話だ」と思っていたかもしれませんが、そのタイミングはイキナリやってきます。当事務所では、役員改選の手続きに関する定時株主総会議事録等の作成の相談を承っています。登記の申請は提携の司法書士へバトンタッチします。

 

このブログをお読みの株式会社の役員の方で、平成24年(2012年)に会社を設立して以降定款に目を通したことはないし役員の任期のことなんて特に考えていなかったという方、ご自身の会社の定款の規定を1度チェックしてみてください。。。

 

 

 

 

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