遺言は大切な人に残せる最後の贈り物・・・【日本公証人連合会 公証人紹介動画(遺言編)】

 

日本公証人連合会が作成した、公証人紹介動画「遺言は大切な人に残せる最後の贈り物」が動画投稿サイトYouTubeに投稿されています。

 

遺言を作っておくことによってどういったメリットがあるのかについて、ドラマ仕立てでわかりやすく紹介されています。趣旨は公正証書遺言の作成の推進なのでしょうが、相談先の士業として行政書士も紹介されています。

 

当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言問わず遺言の作成についてのご相談をお受けしています。そういえば先日事業復活支援金の事前確認の際、私とほぼ同年代の方から「遺言を作っておきたいと考えている」というお話しをお聞きしました。民法上では15歳になった時点で有効な遺言を作成することができるようになります(民法第961条)。

 

遺言の作成をお考えの方、どんなことでもお気兼ねなくご相談ください。そして、まずはちらっとでも今回紹介した動画を観てみてください。

 

日本公証人連合会 公式チャンネル 「遺言は大切な人に残せる最後の贈り物」

 

 

 

 

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