1月1日から、公証役場での事務の運用が一部変わりました。

 

少し前のブログで会社を設立する際の公証役場での定款認証の手数料の改正について触れていました。この改正は今年1月1日スタートとなっていますが、同時に公証役場での事務の運用についての変更が行われています。

 

行政手続きの押印の廃止や簡素化の取り組みの一環といったところでしょうか。詳しくはリンク先ホームページをご覧ください。

 

日本公証人連合会ホームページ 2022年1月1日から公証事務の運用が変わります。 → https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20220101chg.html

 

同ホームページ 11 執行文付与申立て → https://www.koshonin.gr.jp/business/b11

 

 

 

 

 

 

 

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