緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の延長に伴い、9月も申請の対象月となります。【月次支援金関連Vol.13】

↑月次支援金ホームページより。赤線は当事務所注

 

一部の地域に発令されている緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が9月12日まで延長されたことに伴い、月次支援金の申請の対象月に9月が追加されました。

 

申請期間は、それぞれ対象月の翌月から2ヶ月間(原則)となっています。自治体によっては、売上が50%以上減少していなくても一定の減少により対象となる支援金制度があるようですので、細かくチェックすればまんべんなく有効に支援金制度を活用できるのではないかと思います。お住いの自治体に独自の支援制度がないか確認してみてください。

 

↑例:福岡市の「売上が減少した事業者への支援」制度は、国の月次支援金の対象とならない事業者に対しての市独自の支援金制度です。

ポータルサイト → https://fukuoka-jigyoushashien.jp/

 

当事務所では、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置等の影響を受けて、売上が減少しお困りの事業者の皆さまのご相談を広くお受けしています。役所への手続きのことや、活用できる支援金等があるのかどうか、事業の運営のことなど、どんなことでもお気兼ねなくご相談ください!

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA