緊急事態宣言の影響緩和に係る一次支援金について(続報)

 

 

先日(2月15日)のブログでも取り上げていた「緊急事態宣言の影響緩和に係る一次支援金」について、昨日夜経産省のホームページに概要が更新されたものがアップされていました。

 

2月15日ブログ

緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置(売り上げの減少した中小事業者に対する一時支援金)について

 

 

この度(2021年1月~)の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受け、売上が2019又は2020年の1~3月の同月比50%以上減少してしまった中小法人・個人事業主のうち、要件を満たす事業者に申請により法人で上限60万円個人事業主で上限30万円が給付されます。

 

この一次支援金は、時短営業の対象となる飲食店以外の事業者で、緊急事態宣言の発令地域の飲食店との直接又は間接の取引があるか、又は発令地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接の影響を受けたことが要件の1つとなっており、対象となり得る事業者として一定の業種が想定されています(今後変更の可能性あり)。

 

また、今回の一次支援金の申請については、不正受給の防止対策として申請者と申請事務局のあいだに「事業確認機関」が入り、申請者が間違いなく事業を行っているか・申請の要件を満たしているか・受給対象を正しく理解しているかということなどについて申請の事前にチェックがあり、チェック後に確認の通知を受けたのちでないと申請することができないという仕組みになっています。

 

この確認機関には、認定経営革新等支援機関や商工会、商工会議所、農協、漁協のほか資格者として税理士、公認会計士、中小企業診断士と行政書士などが定められていて、当事務所は確認機関への登録を予定しています。

 

今後2月中に申請要領、給付規程等が順次公表され、3月1日の週から申請受付の開始予定となっています。

 

詳細がわかり次第、またブログで取り上げます。

 

経済産業省ホームページ 一次支援金 → https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

 

 

 

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