持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限まであとわずかです!

 

いよいよ申請期限まであとわずかになってきました。期限内に申請することができない特段の事情がある場合には「理由書」を提出することにより1月31日までに申請すればよいとする措置があることは以前のブログにも書きましたが、原則は15日(今度の金曜日)までです。

 

自身で申請の準備を進めているが、わからないところがあるという方、どうぞお気兼ねなく当事務所へお問い合わせください!

 

 

 

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