様式5-3の賃貸人等自署欄が、ビミョーに変わってる。いつの間に・・・?【家賃支援給付金関連Vol.24】

家賃支援給付金の申請において、原契約書に記載された契約期間に2020年3月31日と申請する日が含まれていない場合(現在自動更新の状態も含めて)、契約当事者で交わした「更新覚書」等の契約の更新を証明する書類か、申請の事務局が用意している「様式5-3賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)」を用意する必要があります。

 

私のブログでも様式5-3のことについては何度も取り上げ、それらの記事は特に9月以降ずっと高い閲覧数を維持しています。

 

↓9月1日ブログ

様式5-3賃貸借契約等証明書の上部の記入方法について。【家賃支援給付金関連Vol.12】

 

9月1日に書いている上掲のブログでは、様式5-3の上部の書き方について触れていました。中部・下部はぞれぞれ賃貸人等・賃借人等の「自署欄」なので、「こんなん、見ればわかるやん」と思っていましたが、この「自署欄」で引っかかってしまっている申請者が多いのでしょうか、いつの間にか【賃貸人等 自署 欄】が【賃貸人等 自署又は記名押印 欄】に変更されていました。

 

「自署」でなくてもよくなりました。

 

この欄には、契約上の貸主(オーナーさん)の名前を書きます。管理会社ではありません。稀に、不動産会社が「貸主代理」として契約書の貸主の欄に記名押印していることがあります。この場合はこの不動産会社が書いても良いですが、原則は契約書の貸主の欄に記載された方の名前を「自署」で書く必要があります。

 

さて、「自署」とはいったいどういうことでしょうか。私が一昨日ご紹介した新日本法規の「(改訂版)契約用語使い分け辞典」に記載がありました。

 

↓11月15日ブログ

契約上の期間、11月15日の1年後はいつ??【私の読書記録Vol.12】

 

243ページに「記名・署名」について書かれていて、ポイントとして『「記名」は、文書作成者の氏名を書類に記すこと(自筆でなくてよい)。「署名」は、文書作成者が自己の氏名を自ら記載すること。(新日本法規「(改訂版)契約用語使い分け辞典」243ページより)』と、端的に分かり易く書いています。

 

つまり、【賃貸人等自署欄】には契約上の貸主が「自己の名前を自ら」記載する必要がありました。ただ、私が申請代行を受けたお客様のケースを含め、これまで多くのお問い合わせや、よろず支援拠点の窓口でのご相談において、貸主代理として契約書上に記載のない、管理会社としての不動産会社(契約上の貸主である不動産会社も含めて)がここにゴム印+実印で押印しているケースが非常に多かった。たぶん全国的に相当な数に上ったのでしょう。とうとう事務局が対応を変えたようです。

 

以前私が申請代行の依頼を受けたお客様の件で、様式5-3の準備をする為に不動産会社の担当者に「【賃貸人等自署欄】にオーナー様の自署のサインをいただきたい。」とお願いしたところ、「うちは、ここには弊社のゴム印と実印を押して対応させてもらってます。数件同じ対応しています。」と言われ、どうして経験則で応対できるのかびっくりしてしまったことがありました。お客様には、申請から給付金の給付がなされるまでの期間について長めにお話ししていたし、試験的に【賃貸人等自署欄】に管理会社のゴム印+実印を押印した様式5-3を添付して申請してみました。

 

結果はもちろん不備でした(不備のメッセージは、「添付された契約書に記載された貸主の名前と、様式5-3の賃貸人等自署欄に記載された名前が一致しません」といった内容だったと思います)。速やかにオーナー様の自署のある様式5-3の手配をしたことは言うまでもありません。

 

オーナーさんとやり取りするのが面倒くさいのか、社内の規定なのか、「自署」の意味がわからないのか、いずれにしても申請要領、給付規程等読み込めばここに誰の名前を自署で書くべきかは理解することができたはずです。

 

不動産会社の営業さんは、宅建士の資格を持っている方でも、「不動産のプロ」でも「法律のプロ」でもなく、ただただ「営業のプロ」という方が非常に多い気がします。

 

けっこううんざりしています。。。

 

 

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