フリーランスの事業者も家賃支援給付金の受給対象となりました。【家賃支援給付金関連Vol.23】

 

 

昨日のブログでもお知らせしていましたが、本日より、主たる収入を雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者(いわゆるフリーランス)の方も、要件を満たすことにより家賃支援給付金の受給対象となりました。

 

持続化給付金の場合と同様、業務委託契約による収入であることを証明するための書類集めが大変だと思います。

 

よろず支援拠点の相談窓口や当事務所へのご相談で何度もフリーランスの方のお話をお聞きしましたが、売り上げ減少の対象月の要件や、事業用に賃借している不動産があるかどうかの前の段階で、そもそもフリーランスの事業者に該当するのかどうかというご相談がけっこうあります。

 

フリーランスの事業者に該当するかどうかというところの要件として、ホームページには以下のように記載があります。

 

(1) 2019年以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等に基づく売上)を主たる収入としており、今後も事業継続する意思があること。

(2) 2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」 の「事業」欄に金額の記載がない(または「0円」と記載されている)こと。

(3) 2019年以前から被雇用者または被扶養者ではない者となっていること。

 

確定申告書に雑所得や給与所得としての収入があっても、事業所得の欄に数字が入っていればそれだけで対象外、また自分では「フリーランス」と思っていても会社に雇用されていたり、配偶者の扶養に入っていたりすれば対象外となります。

 

申請を検討しているが自分は対象かどうかわからないという方、どうぞお気兼ねなく当事務所へお問い合わせください!

 

家賃支援給付金ホームページ 個人事業者の方(主たる収入が雑所得・給与所得) → https://yachin-shien.go.jp/overview/requirements/index.html#Private-Miscellaneous

 

 

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