建設業許可が承継・相続できるようになります!

 

「建設業の働き方改革の促進」、「建設現場の生産性の向上」及び「持続可能な事業環境の確保」という3つの観点から、令和元年6月5日成立、6月12日公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」に関連して、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令が先日8月28日に公布され、令和2年10月1日に施行されることになりました。

 

この度の改正において、新たに建設業許可の承継制度が創設されることになりました。現行の制度では、許可業者に事業の譲渡や合併、分割、相続が発生した場合でも、建設業許可については承継ができず、事業を譲り受けた側や、許可業者の相続人等は新規の許可取得が必要となっていました。

 

今後は許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)に事業の譲渡や合併、分割、相続について事前に認可申請を行い、認可されることによって建設業許可の承継ができるようになります!

 

新型コロナウイルスの影響を受けて、事業の継続についてお困りの許可業者の皆様にとっての選択肢の1つとなるのではないでしょうか。

 

当事務所では、建設業許可に関する一連の手続きについて幅広くサポートを行っています!

 

初回相談は無料です!まずはどうぞお気軽にご相談ください!

 

国土交通省ホームページ 建設業法、入契法の改正について → https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000176.html

 

 

 

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