8月28日から家賃支援給付金の受給対象が増えます。【家賃支援給付金Vol.8】

 

申請事務局のホームページでは一昨日に発表されていましたが、8月28日(金曜日)から、家賃支援給付金の受給対象となる事業者に新たに「2020年1〜3月に創業・新規開業した事業者」や「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継した事業者」が含まれるようになります。この他2019年に開業した事業者で、2019年の売上は無いが2020年1~3月のあいだに売上が発生したというような事業者も対象となるようです。

 

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等(いわゆるフリーランスの方)については、事務局のホームページで「対象とする方向」としながらもまだその動向は明らかになっていないようです。受給対象となる事業者の中でも特に必要な書類が多く、申請要領の内容の調整や書類を審査する側の体制の整備が難航しているのでしょうか。

 

詳細がわかり次第、ブログにて改めて取り上げようと思います。

 

家賃支援給付金の申請についてお困りの事業者の皆さま、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。またお近くによろず支援拠点の窓口があり、ご自身での申請をお考えの方で一度専門家のアドバイスを聞きたいという方は、よろず支援拠点が各市役所等に設置している給付金等申請相談窓口をご活用ください。

 

家賃支援給付金ホームページ 8月21日新着情報 → https://yachin-shien.go.jp/news/13/index.html

 

福岡県よろず支援拠点 給付金申請支援窓口について → https://yoroz.biz/kyufukin-shinsei-shien/

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA