いつの間にやら省略されてた・・・

↑登記されていないことの証明書。法務局で取得できます(1通300円)。

 

本日、久しぶりに古物商に関してのご相談があり、手元の手引きと関係法令、警視庁のホームページ等を見ていたら、古物営業法の改正で昨年12月以降の申請からそれまで添付書類だった「登記されていないことの証明書(通称ないこと証明)」が省略されていたことを知り、ちょっとびっくり。

 

ただ、その他の添付書類として「身分証明書(市町村長の証明書)」があるのですが、証明の内容としてはこの2つはほとんど同じなんです。古物商許可申請の審査をする警察側からすると、添付書類のスリム化で効率があがり、申請者側からすると証明書発行費用のスリム化で、いいことだと思います。

 

「ないこと証明」と「身分証明書」のコンビは建設業関係の申請でも取得・提出が必要なシーンがあるのですが、こちらは現時点で省略されてはいないようです。

 

来月、建設業関連の業務が入ってきそうなので、改めて確認しておこうと思います。

 

 

 

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