宗教法人が境内地・境内建物を取得するときには・・・

 

宗教法人が、宗教法人法第3条に規定する「境内地」「境内建物」を取得する際、非課税措置のための証明書を取得することにより登録免許税、不動産取得税、固定資産税が非課税となる手続きがあります。

 

この手続きにおいては、まず当該宗教法人内で、宗教法人法及び当該法人の法人規則に基づき責任役員会の決議、総代会の同意、包括団体の承認等を経たのちに、一定の期間公告(当該法人の施設内の信者さん檀家さん等が目につきやすい場所に掲示)を行い、1カ月間の据え置き期間経過後ようやく非課税証明の手続き、所有権移転登記手続き等に移ります。

 

約1年前、この非課税証明書の取得手続きについて相談を受けていた話が最近になって動き出しました。

 

司法書士とタッグになって、無事に手続きを終えることができるように進めていこうと思います。

 

参考

福岡県ホームページ 宗教法人が登録免許税等の非課税の適用を受けるための証明

→ https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syukyo-hikazei.html

 

 

 

 

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